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Q.後期高齢者医療制度の保険料額の算定方法を知りたい。 【後期高齢者医療】

A.ご回答内容

《後期高齢者医療保険料額の算定方法》
■年間保険料額(100円未満切り捨て、上限66万円)=均等割額+所得割額
○均等割額:1人あたり49,398円
○所得割額:{(所得-基礎控除43万円※1)×0.0957}円
※1 一定以上の所得のある方は、市・県民税算出の際に控除され る、所得に応じた基礎控除の額となります。
■保険料は前年中の所得をもとに毎年7月に決定し、7月中旬に保険料のお知らせを送付します。
■保険料の算定にかかる「世帯」は、4月1日現在の世帯を指します。(年度の途中で新たに資格取得された方の場合は、資格取得日現在の世帯で保険料を算定します。)
《所得の低い方に対する保険料の軽減措置》
■均等割額の軽減措置
○7割軽減:同じ世帯に属する世帯主と被保険者全員の所得の合計が「43万円+10万円×(年金・給与所得者数※2-1)」以下のとき
  →軽減後の均等割額は14,819円になります。

○5割軽減:同じ世帯に属する世帯主と被保険者全員の所得の合計が「43万円+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者数※2-1))」以下のとき
  →軽減後の均等割額は24,699円になります。
○2割軽減:同じ世帯に属する世帯主と被保険者全員の所得の合計が「43万円+53.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者数※2-1))」以下のとき
  →軽減後の均等割額は39,518円になります。
※2 世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者のうち、下記のいずれかに該当する方の人数(1人の方が下記の2つに該当する場合も1人として計算します)
・給与収入が55万円を超える方(ただし、給与専従者収入は含めない)
・前年の12月31日現在65歳未満で、かつ公的年金等収入額が60万円を超える方
・前年の12月31日現在65歳以上で、かつ公的年金等収入額が125万円を超える方

《被扶養者であった方に対する保険料の軽減措置》
■後期高齢者医療制度加入前日に会社の健康保険などの被扶養者であった方は、所得割額が課せられず、また制度加入時から2年間均等割額が5割軽減されます。(国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。)
 →軽減後の保険料額は年24,699円になります。(制度加入時から2年を経過しない場合に限る)
《問合せ先》
○お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課
○保険料率の決定、年間保険料の決定など
愛知県後期高齢者医療広域連合
(名古屋市東区泉1-6-5 国保会館内 電話052-955-1223)

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属性情報

人生の出来事
引越し / 老後
分類
健康・医療・衛生  >  医療  >  後期高齢者医療
FAQ ID
2314
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,045
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