A.ご回答内容
《後期高齢者医療保険料の納付方法》
年金の年間受給額が18万円以上で後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の1/2を超えない方は、特別徴収(年金からの天引き)により納めていただきます。(申請により、口座振替に変更できます。)
それ以外の方は、普通徴収(口座振替または納付書)により納めていただきます。
■特別徴収(年金からの天引き)
4・6・8月:前年の所得が確定していないため、前年度の保険料額から仮に算出した額(4月は同年2月の天引き額と同額、6月と8月は前年度の保険料額を前年度の加入月数で割って2をかけた金額)を納めていただきます。
10・12・翌年2月:7月に確定する年間保険料額から4・6・8月分を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。
■普通徴収(口座振替または納付書)
7月に確定する年間保険料額を7月~翌年3月の9回払いで納めていただきます。(前年度分の保険料の納付が必要な方については、4月~6月に納付書をお送りすることがあります。)
※納め忘れをなくすため、口座振替をお勧めします。被保険者証または資格確認書、口座番号が分かるもの(預金通帳など)、口座登録印をお持ちの上、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課、あるいは金融機関の窓口で手続きをお願いします。
《年金天引きから口座振替に変更できます》
■納付方法の変更手続をした上で、保険料のお支払いを年金天引きから口座振替に変更できます。希望する方は次のものをお持ちの上、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお申し出ください。なお、お申し出をいただいてから納付方法の変更までに、2ヶ月ほどかかります。
・被保険者証
または資格確認書
・口座番号が分かるもの(預金通帳など)
・口座登録印
※納めていただいた保険料は、所得税や住民税を算出する際の社会保険料控除の対象となります。口座振替の場合は、口座名義人の方が控除を受けることができます。
《問合せ先》
○保険料の納付方法、納付額など
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課
○保険料率の決定、年間保険料の決定など
愛知県後期高齢者医療広域連合
(名古屋市東区泉1-6-5 国保会館内 電話052-955-1223)