A.ご回答内容
公的年金からの特別徴収によって納付していただく市民税・県民税について、1年分まとめて納付することはできません。
ただし、市民税・県民税が新たに公的年金から特別徴収される方は、年度前半の普通徴収1期分と2期分の合計額についてはまとめて納付することができます。
また、公的年金等以外に不動産所得などがある方については、この不動産所得などに係る市民税・県民税は、1年分まとめて納付することができます。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所個人市民税担当係
公的年金からの特別徴収によって納付していただく市民税・県民税について、1年分まとめて納付することはできません。
ただし、市民税・県民税が新たに公的年金から特別徴収される方は、年度前半の普通徴収1期分と2期分の合計額についてはまとめて納付することができます。
また、公的年金等以外に不動産所得などがある方については、この不動産所得などに係る市民税・県民税は、1年分まとめて納付することができます。
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