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Q.市民税・県民税・森林環境税における仮特別徴収とは、どういうものですか 【市民税】

A.ご回答内容

公的年金からの特別徴収が開始される年(初年度)は、年金所得に係る市民税・県民税額と森林環境税額の半分を普通徴収で1期、2期に納めていただき、残りの半分の税額が公的年金からの特別徴収になり、10月、12月、翌2月の公的年金から差し引かれます。
 一方、開始から2年目以降の公的年金からの特別徴収は、前年度の公的年金からの特別徴収税額の6分の1の税額を4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収します。この4月から8月の特別徴収を仮特別徴収、その税額を仮特別徴収税額といいます。
6月の通知では、10月、12月、2月の特別徴収税額、及び翌年の4月、6月、8月の仮特別徴収税額についても通知しています。

※令和6年度において、定額減税の適用がある場合は、関連リンク「令和6年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」ページをご覧ください。

≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  市民税  >  市民税
FAQ ID
2475
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,267
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