A.ご回答内容
公的年金からの特別徴収が開始される年(初年度)は、年金所得に係る市民税・県民税額及び森林環境税額の半分を普通徴収で1期、2期に納めていただき、残りの半分の税額が公的年金からの特別徴収になり、10月、12月、翌2月の公的年金から差し引かれます。
一方、開始から2年目以降の公的年金からの特別徴収は、前年度の公的年金からの特別徴収税額(定額減税前)の6分の1の税額を4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収します。この4月から8月の特別徴収を仮特別徴収、その税額を仮特別徴収税額といいます。
6月の通知では、10月、12月、2月の特別徴収税額、及び翌年の4月、6月、8月の仮特別徴収税額についても通知しています。
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