A.ご回答内容
公的年金からの特別徴収が開始される年(初年度)は、年金所得に係る市民税・県民税額と森林環境税額の半分を普通徴収で1期、2期に納めていただき、残りの半分の税額が公的年金からの特別徴収になり、10月、12月、翌2月の公的年金から差し引かれます。
一方、開始から2年目以降の公的年金からの特別徴収は、前年度の公的年金からの特別徴収税額の6分の1の税額を4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収します。この4月から8月の特別徴収を仮特別徴収、その税額を仮特別徴収税額といいます。
6月の通知では、10月、12月、2月の特別徴収税額、及び翌年の4月、6月、8月の仮特別徴収税額についても通知しています。
※令和6年度において、定額減税の適用がある場合は、関連リンク「令和6年度に限り適用される市民税・県民税の定額減税」ページをご覧ください。
≪お問い合わせ先≫
住所のある区を担当する市税事務所市民税課