A.ご回答内容
≪保険料の前納制度≫
4月から翌年3月分までの保険料をまとめて前払いできる制度です。
前納制度の利用を希望される場合は、最寄りの年金事務所にご相談ください。
○この制度を利用すると保険料が割引になります。割引率は支払い方法などにより異なります。
≪納付書による前納≫
毎年4月に、年金事務所から1年分の「毎月払いの納付書」と1年分または半年分を前払いできる「前納納付書」が届きます。保険料の前納を希望する方は、「前納納付書」で保険料をお支払いください。また、2年分を前払いできる「前納納付書」を希望する方は、最寄りの年金事務所にご相談ください。
○5月以降に保険料の前納を希望される場合は、最寄りの年金事務所にご相談ください。
≪口座振替による前納≫
■金融機関またはお近くの年金務所で口座振替の手続きの際に、あわせて申出してください。
≪クレジットカードによる前納≫
■年金務所でクレジットカード納付の手続きの際に、あわせて申出してください。
■その他
国民年金(第1号被保険者・任意加入被保険者)に加入されたあとすぐに保険料の前納制度の利用を希望される場合は、加入手続きの際にお知らせください。
≪国民年金保険料の支払方法に関するお問い合わせ先≫
お住まいの区を担当する年金事務所にお問い合わせください。
名古屋市内の年金事務所の電話番号は関連リンクをご覧ください。
≪問合せ先≫
【各区役所保険年金課または各支所区民福祉課】