A.ご回答内容
≪保険料の前納制度≫
4月から翌年3月分までの保険料をまとめて前払いできる制度です。
前納制度の利用を希望される場合は、最寄りの年金事務所にご相談ください。
○この制度を利用すると保険料が割引になります。割引率は支払い方法などにより異なります。
≪納付書による前納≫
毎年4月に、年金事務所から1年分の「毎月払いの納付書」と1年分または半年分を前払いできる「前納納付書」が届きます。保険料の前納を希望する方は、「前納納付書」で保険料をお支払いください。また、2年分を前払いできる「前納納付書」を希望する方は、最寄りの年金事務所にご相談ください。
○5月以降に保険料の前納を希望される場合は、最寄りの年金事務所にご相談ください。
≪口座振替による前納≫
■金融機関または年金務所で口座振替の手続きができます。必要な書類などは以下のとおりです。
○基礎年金番号通知書または年金手帳
○預金通帳
○預金口座の届出印
・届出用紙は各金融機関に備えつけてありますが事前に金融機関にご確認ください。
・手続きの日によっては、口座振替が間に合わない場合がありますので、早めにお手続きください。(手続きの期限については、最寄の年金事務所におたずねください。)
■お申し込みの際に振替方法を選ぶことができます。振替方法は以下の5つです。
(1)毎月の保険料を翌月末日に振替
(2)毎月の保険料を当月末日に振替(毎月前納)
(3)1年分の保険料を4月末日に振替 (1年前納)
(4)6ヶ月分の保険料を4月末日、10月末日にそれぞれ振替(半年前納)
(5)2年分の保険料を4月末日に振替(2年前納)
○(2)~(5)の振替方法は、保険料が割引きになります。
○振替日が休業日の場合は翌営業日に振替になります
○振替方法ごとの割引率は年金事務所にお問い合わせください。
■その他
国民年金(第1号被保険者・任意加入被保険者)に加入されたあとすぐに保険料の前納制度の利用を希望される場合は、加入手続きの際にお知らせください。
≪国民年金保険料の支払方法に関するお問い合わせ先≫
お住まいの区を担当する年金事務所にお問い合わせください。
名古屋市内の年金事務所の電話番号は関連リンクをご覧ください。
≪問合せ先≫
【各区役所保険年金課または各支所区民福祉課】