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Q.年度の途中で廃車したときの軽自動車税(種別割)はどうなるか知りたい。 【軽自動車税】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
■軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者の方に課税されます。
○軽自動車税(種別割)は地方税法の規定により毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等を所有している方に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっており、自動車税(種別割)のように月割課税制度はありませんので、既に納められた税金を月割計算してお返しすることはありません。

※4月2日以降に軽自動車等を譲渡されたり、廃車された場合でも軽自動車税(種別割)は1年分の税金を納めていただくことになります。逆に、4月2日以降取得された場合には、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されず、翌年度からの課税になります。

≪窓口・提出先など≫
 軽自動車等を廃車・譲渡などした場合は申告・手続きをしてください。なお、申告書の提出先は車種によって異なります。

 詳しくは、関連リンク「軽自動車税」よりご確認ください。

≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課軽自動車税係】(電話052-324-9803)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  軽自動車税  >  軽自動車税
FAQ ID
2617
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
620
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