A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
■軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者の方に課税されます。
○軽自動車税(種別割)は地方税法の規定により毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等を所有している方に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっており、自動車税(種別割)のように月割課税制度はありませんので、既に納められた税金を月割計算してお返しすることはありません。
※4月2日以降に軽自動車等を譲渡されたり、廃車された場合でも軽自動車税(種別割)は1年分の税金を納めていただくことになります。逆に、4月2日以降取得された場合には、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されず、翌年度からの課税になります。
≪窓口・提出先など≫
軽自動車等を廃車・譲渡などした場合は申告・手続きをしてください。なお、申告書の提出先は車種によって異なります。
詳しくは、関連リンク「軽自動車税」よりご確認ください。
≪問合せ先≫
【金山市税事務所徴収課軽自動車税係】(電話052-324-9803)