A.ご回答内容
以下、2つの条件を全て満たす路外駐車場は、駐車場法の構造基準(出入口の位置、車路幅員等)に従って、設置する必要があります。
≪条件≫
○誰でも駐車できる駐車場である。
※不特定多数の人が利用できる駐車場。一般的な時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院、アミューズメント施設等の駐車場も該当します。
○駐車マス面積の合計が500㎡以上である。
また、上記の2つの条件全てに当てはまり、さらに利用者から駐車料金を徴収する場合(時間貸し駐車場)は届出が必要となります。
≪用語解説≫
路外駐車場とは、道路以外の場所に設置される自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を含む。)の駐車場で、不特定多数の人が利用できる駐車場を言います。
≪問合せ先≫
住宅都市局交通企画・モビリティ都市推進課(電話 052-972-2774)
≪その他の条件の問合せ先≫
駐車場の設置について、下記の各条件に当てはまる場合は規制がかかる場合がありますので、各所管課へお問合せください。
○建築物である駐車場
愛知県建築基準条例第25・26条の規定が適用になる場合がありますので、【住宅都市局建築審査課】までお問合せください。
○駐車場設置にあたり、乗り入れについて承認工事を行う場合
【各区の土木事務所】までお問合せください。
○全ての駐車場
下水道法により排水設備が必要となる場合がありますので、【上下水道局給排水設備課】までお問合せください。