A.ご回答内容
水銀によって人の健康や環境を害するリスクを減らしていくことを目的とした「水銀に関する水俣条約」や「水銀汚染防止法」に対応し、蛍光管等に含まれる水銀を資源化・適正処理するため、平成29年10月1日から拠点回収を開始します。
家庭から排出される蛍光管等は回収拠点へお持ち込みください。
■対象となるもの
・蛍光管
・水銀体温計
・水銀温度計
■対象とならないもの
白熱電球やLED製品は不燃ごみでお出しください。
※割れた蛍光管・水銀体温計・水銀温度計は、丈夫な紙などに包み、「キケン」と表示して不燃ごみでお出しください。
※電子式体温計は小型家電回収ボックスにお出しいただくか、可燃ごみでお出しください。
※アルコール温度計は不燃ごみでお出しください。
※水銀血圧計は市では収集しません。販売店などにご相談ください。
※事業者から排出される蛍光管等については、産業廃棄物として処理してください。
ただし、家庭並みの性状(蛍光管の場合、直管・丸管ともに40w程度の大きさまで)で、1事業者あたりの排出量が家庭並み(数本程度)の場合は、市の拠点回収に出すことができます。
【出し方】
・蛍光管
各区の環境事業所または家電販売店・ホームセンターなどの蛍光管回収協力店舗にお持ち込みください。
回収時間は、原則各施設の営業(開庁)時間に準じます。
回収ボックスを設置している拠点では、回収ボックスに入れてください。
・水銀体温計・水銀温度計
各区の環境事業所にお持ち込みください。
(開庁時間:月曜日から金曜日(年末年始を除く) 午前8時から午後4時45分)
≪問合せ先≫
【環境局作業課】(電話 052-972-2394)