A.ご回答内容
≪制度の説明≫
固定資産税・都市計画税の納税義務者が亡くなったことにより相続物件の把握が必要な場合は、課税資産を一覧にした課税明細書で確認してください。課税明細書は毎年4月にお送りしている納税通知書に同封しています。
課税明細書が見当たらない場合は、再交付することができますので、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課担当係までお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地調査係・家屋係】
≪制度の説明≫
固定資産税・都市計画税の納税義務者が亡くなったことにより相続物件の把握が必要な場合は、課税資産を一覧にした課税明細書で確認してください。課税明細書は毎年4月にお送りしている納税通知書に同封しています。
課税明細書が見当たらない場合は、再交付することができますので、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課担当係までお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地調査係・家屋係】