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Q.相続のために固定資産税・都市計画税の課税明細書が必要なのだが、取得方法を知りたい。 【固定資産税】

A.ご回答内容

≪制度の説明≫
固定資産税・都市計画税の納税義務者が亡くなったことにより相続物件の把握が必要な場合は、課税資産を一覧にした課税明細書で確認してください。課税明細書は毎年4月にお送りしている納税通知書に同封しています。

課税明細書が見当たらない場合は、再交付することができますので、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課までお問い合わせください。

【お知らせ】
令和7年4月から相続人の方などに行っていた課税明細書の再交付に代えて、納税義務者(相続人含む)の方に対して名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)を始めます。閲覧(写しの交付)には手数料(1件:300円)が必要となります。詳細は決まり次第、名古屋市公式ウェブサイトでご案内します。

≪お問い合わせ先≫
【固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課土地担当・家屋担当】

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
  >  固定資産税  >  固定資産税
FAQ ID
3026
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
376
満足度
☆☆☆
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