A.ご回答内容
■氏名の変更により、印鑑の印影が住民票上の「氏名」又は「旧氏(住民票に旧氏の記載を希望した方のみ)」と異なってしまった場合は、印鑑登録は自動的に廃止されます。
あらためて変更後の氏名による印鑑登録申請が必要です。(関連FAQ「印鑑登録の手続方法」をご覧下さい)
ただし、氏が変更した場合でも、名のみの印鑑で登録している場合や住民票に記載されている「旧氏」の印鑑で登録している場合は、印鑑登録手帳はそのまま使用できます。
≪お問い合わせ先≫
各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係