A.ご回答内容
≪第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の決め方≫
■3年間で市民の方が利用する介護サービスに必要な費用(保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料で負担する分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割って保険料の基準額を決めます。
■この基準額をもとに、所得などに応じた段階別の保険料が設定されており、低所得の方の負担が重くならないよう配慮されています。
■保険料は、介護保険事業計画の見直しにともない、3年ごとに見直されます。
≪お問い合わせ先≫
区役所福祉課保険料担当または支所区民福祉課介護保険担当
≪第2号被保険者(40歳~64歳の方)の介護保険料の決め方≫
■各医療保険者が、所得などに応じて決定しますので、加入されている医療保険者にお問い合わせください。
○国民健康保険加入者
同一世帯の被保険者数や各被保険者の所得金額、扶養家族の人数などに応じて決定します。
世帯主が世帯員の分も合わせて支払います。
○健康保険や共済組合の加入者
給与の額に応じて決定します。
被扶養者の保険料は、40歳から64歳の被保険者で分担して支払います。