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Q.名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例について知りたい。 【産業振興】

A.ご回答内容

■条例の目的
〇商業者等による地域貢献活動の推進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに商業者等及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、併せて大型店(大規模小売店舗立地法の適用を受ける、店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗)を設置する者による地域貢献活動を推進するための措置を講ずることにより、地域商業の活性化を図り、及び安心、安全で快適なまちづくりを推進し、もって市民生活の向上及び地域社会の持続可能な発展に寄与することを目的とします。

■条例の施行日
〇令和4年4月1日(ただし、大型店の手続は、令和4年7月1日から開始)

■条例に基づく大型店の手続
〇この条例では、大型店を設置する者の役割として、大型店がその周辺の地域の生活環境に及ぼす影響が大きいことに鑑み、当該地域の多様な主体と相互に連携し、積極的に地域貢献活動を行うよう努めなければならないとしています。

〇そのため、大規模小売店舗立地法に基づく届出とは別に、地域貢献活動を推進するため、名古屋市内で大型店の新設等を行う場合には、早期(届出の3カ月前等)の情報提供としての新設等届出書、自主的な地域貢献活動の実施に関して地域貢献計画書の提出等をお願いしています。

※詳しくは、関連するURL「名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例について」をご参照ください。

≪問合せ先≫
【経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当】(電話 052-972-2433)

ファックス及び電子メールに関しては常時受付いたします。
ファックス番号:052-972-4138
電子メールアドレス:a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
産業  >  産業振興  >  産業振興
FAQ ID
3593
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
410
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