A.ご回答内容
海外から転入する場合は旧住所地区町村発行の転出証明書が無いので、代わりの書類で転入届出をします。
転入から14日以内に、新しい住所のある区の区役所または支所で手続きをしてください。
≪持参するもの≫
○入国日のわかるパスポート(転入される方全員)
※空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、
お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
パスポートに帰国日の押印がない場合は、eチケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が
分かるものを併せてお持ちください。
○戸籍(全部・個人)事項証明書又は戸籍謄(抄)本
※ただし、転入届をする区役所・支所の管内に本籍がある場合は不要
○戸籍の附票の写し
※転入届をする役場の管内に本籍がある場合は不要
○窓口に来庁される方の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)
※ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
≪届出期間≫
転入した日から14日以内
≪届出窓口≫
住所地の区役所市民課または支所区民生活課市民係
≪届出人≫
本人、世帯主又は代理人(代理人の場合は委任状が必要です。)
≪届出方法≫
窓口にて直接(郵送での届出は不可)
≪注意事項≫
代理人での届出の場合、転入者本人からの委任状が必要です。
また、届書に以下の必要事項が正確に記入できるよう、転入者本人から次の事項を確認してください。
○異動者全員の氏名・生年月日
○正確な新住所+マンション名等があれば部屋番号まで
○新住所の世帯主氏名
○旧住所の国名
≪問合せ先≫
【各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係】