A.ご回答内容
新たに入国された外国人の方は、住所を定めてから14日以内にお住まいになる区の区役所(支所がある区については、区役所又は支所)で国外転入の手続きを行ってください。
その際、空港等で交付された「在留カード」(空港等で発行されなかった場合は、「在留カードを後日交付する」旨が記載されたパスポート)が必要になります。
■その他詳細は区役所または支所に直接お問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係
新たに入国された外国人の方は、住所を定めてから14日以内にお住まいになる区の区役所(支所がある区については、区役所又は支所)で国外転入の手続きを行ってください。
その際、空港等で交付された「在留カード」(空港等で発行されなかった場合は、「在留カードを後日交付する」旨が記載されたパスポート)が必要になります。
■その他詳細は区役所または支所に直接お問い合わせください。
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各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係