A.ご回答内容
■住所を異動した日から14日以内に、新しくお住まいになる区の区役所または支所に転入届(住民異動届)を提出してください。
■届出と同時に住民票を取得することができますので、必要な場合は併せて申請してください。(住民票の取得については、関連FAQ「住民票の取得方法」をご覧ください。)
■印鑑登録の住所はこの届で自動変更されるので、改めて手続する必要はありません。
※平成19年8月12日以前に、市内の引越しによって住まいの区を変更された方は、それまで登録されていた印鑑登録は廃止されています。
≪市内他区からの転入手続について≫
○届出書類:転入届(住民異動届)
※旧住所の区役所で転出届をした場合は、その区役所で交付された転出証明書が必要になります。
○届出期間 :転入した日から14日以内(お住まいになった翌日を1日目とします。)
※住み始める前のお届けはできません
○届出窓口:お住まいになる区の区役所または支所
○届出人 :本人又は世帯主又は代理人
※代理人の場合は、委任状が必要です。
○届出方法 :窓口にて直接(※郵送でのお届けはできません)
○必要なもの
・マイナンバーカード
※引っ越しをする世帯全員のマイナンバーカードをお持ちください。別世帯の代理の方が来られる場合は、マイナンバーカードの券面記載事項変更を委任する旨の委任状に暗証番号を記入して封筒等に入れて封をしたものを併せてお持ちください。
・窓口に来られる人のお名前が確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
・外国人住民の方が転入する場合は、転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
≪注意事項≫
●新住所地の区役所・支所だけのお届けで住所異動が完了しますので、旧住所の区役所・支所への転出届は不要です。
●正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
●代理人での届出の場合、委任状が必要です。
●また、きちんと届書に以下の必要事項が記入できるよう異動者本人からこれらの事項を確認してきてもらった上で記入していただく必要があります。
○転入届に必要な事項
1 異動者全員の氏名・生年月日
2 正確な新住所+マンション名があれば部屋番号まで
3 新住所の世帯主氏名
4 新住所に住み始めた日
5 正確な旧住所(○番地か○番○号まで必要)
6 旧住所の世帯主氏名
≪その他の手続≫
○義務教育のお子さんがいる場合
転入学通知書をお渡ししますので、在学証明書(前の学校で発行)と併せて転校先に提出してください。
○国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、障害者医療、ひとり親家庭等医療、福祉医療の対象の方は各区の保険年金課又は支所区民福祉課保険係での手続があります。旧住所の保険証をお持ちください。
○介護保険に加入されている場合
各区の福祉課での手続があります。
○児童手当受給者の場合
各区の民生子ども課で手続があります。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係】