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Q.市内の他区へ転入(引越し)するときの手続方法を知りたい。 【転入・転出届・引越し】

A.ご回答内容

■引越した日から14日以内に、新しくお住まいになる区の区役所または支所に転入届(住民異動届)を提出してください。
※今までお住まいだった住所での転出届は不要です。
※マイナンバーカードを利用して、マイナポータル等からオンライン申請された方は職員が事前に転入届を作成しております。詳細は関連URL「オンラインによる転出届・転入届(転居届)の事前作成サービス」をご確認ください。

■届出と同時に住民票を取得することができますので、必要な場合は併せて申請してください。(住民票の取得については、関連FAQ「住民票の取得方法」をご覧ください。)

■印鑑登録の住所はこの届で自動変更されるので、改めて手続する必要はありません。
※平成19年8月12日以前に、市内の引越しによって住まいの区を変更された方は、それまで登録されていた印鑑登録は廃止されています。

■市内他区からの転入手続について
≪受付窓口≫
お住まいになる区の区役所市民課または支所区民生活課

≪届出期間≫
引越した日から14日以内(お住まいになった翌日を1日目とします。)
※住み始める前のお届けはできません。

≪届出人≫
引越しをする本人
引越しをする人と同じ世帯の人(新しい住所で同じ世帯の人に限ります。)
※代理人による届出も可能ですが、その場合、委任状が必要です。委任状は関連URL「申請書・届出書のダウンロードサービス」からダウンロードできます。

≪必要なもの≫
○転入届(窓口にご用意しております。)
〇窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)
〇引越しをする人の在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方のみ)
〇引越しをする人のマイナンバーカード(取得されている方のみ)
※マイナンバーカードの券面記載事項の変更及び署名用電子証明書の発行の手続きをいたします。券面記載事項の変更の際にはマイナンバーカードの暗証番号が必要となるため、転入届する方がまとめて手続きされる場合は、同じ世帯の人の暗証番号も事前にご確認ください。署名用電子証明書の発行については、同じ世帯の人が手続きする場合でも委任状が必要となります。委任状兼暗証番号記載書を本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で、マイナンバーカードといっしょに、転入届をする同じ世帯の人に預けてください。転入届の同日に限り、本人に代わって同じ
世帯の人が文書照会不要で即日手続きを完了いただけます。
※別世帯の代理の方が来られる場合は、マイナンバーカードの券面記載事項変更を委任する旨の委任状に暗証番号を記入して封筒等に入れて封をしたものを併せてお持ちください。
〇転出証明書(旧住所地で転出届された方のみ)

≪注意事項≫
●新住所地の区役所・支所だけのお届けで住所異動が完了しますので、旧住所の区役所・支所への転出届は不要です。
●正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
●また、届書に以下の必要事項が正確に記入できるよう異動者本人からこれらの事項を確認してきていただく必要があります。
○転入届に必要な事項
1 異動者全員の氏名・生年月日
2 正確な新住所+マンション名があれば部屋番号まで
3 新住所の世帯主氏名
4 新住所に住み始めた日
5 正確な旧住所(○番地か○番○号まで必要)
6 旧住所の世帯主氏名

≪その他の手続≫
○義務教育のお子さんがいる場合
転入学通知書をお渡ししますので、在学証明書(前の学校で発行)と併せて転校先に提出してください。

○国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、障害者医療、ひとり親家庭等医療、福祉医療の対象の方は各区の保険年金課又は支所区民福祉課での手続があります。
旧住所の保険証をお持ちください。

○介護保険に加入されている場合
各区の福祉課での手続があります。

○児童手当受給者の場合
各区の民生子ども課で手続があります。

≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】

属性情報

人生の出来事
引越し / 引越し / 引越し / 引越し / 老後
分類
届出・証明  >  転入・転出  >  転入・転出届 引越し
FAQ ID
41
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
128,998
満足度
☆☆☆☆
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