A.ご回答内容
■在留資格が「短期滞在」の方は、住民登録を行うことはできません。
観光などの短期滞在者を除き、適法に3ヶ月を超えて在留し、住所を有する以下のいずれかに該当する外国人住民が住民票の作成対象となります。
1 中長期在留者(以下の者を除く)
・3月以下の在留期間が決定された者
・「短期滞在」の在留資格が決定された者
・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
2 特別永住者
3 1、2以外で以下の者
・難民の可能性があって、一時的に上陸を許可された者(一時庇護許可者)
・難民認定申請をした不法滞在者について、難民認定手続を進める上で仮の滞在を許可された者(仮滞在許可者)
・出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することになった者(経過滞在者) ※60日以内に限る
≪受付窓口≫
・お住まいの区の区役所市民課又は支所区民生活課
≪その他≫
在留資格の取得に関しては【外国人在留総合インフォメーションセンター】にお問い合わせください。
電話:0570-013904(IP電話、PHS、海外からの場合は、03-5796-7112)
窓口受付時間 8時30分から17時15分(土・日・休日を除く)
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課