A.ご回答内容
■お子様が生まれたときには「出生届」、日本国籍を離脱・喪失したときには「国籍喪失届」をそれぞれお住まいの区の区役所市民課(支所がある区については、区役所市民課又は支所区民生活課)に提出してください。届出を受理した段階で住民票を作成いたします。
《戸籍の届出期間》
(出生届)出生から14日以内
(国籍喪失届)国籍を喪失した事実を知った日から1ヶ月以内
《受付窓口》
お住まいの区役所市民課(支所がある区については、区役所市民課又は支所区民生活課)
《必要書類》
(出生届)
○届書(届書の出生証明書欄に、医師の証明があるもの)
○母子健康手帳
(国籍喪失届)
○届書
○外国への帰化や国籍喪失を証する書面
■なお、戸籍の届出により住民票は作成されますが、それだけで日本への在留が認められたわけではありません(事由が発生してから60日の間は在留できます。)。
戸籍の届出が完了しましたら、在留資格の取得申請を地方出入国在留管理官署(名古屋市にお住まいの方は名古屋出入国在留管理局)にて行ってください。
《届出期間》
出生・国籍喪失ともに、事由が発生してから30日以内
※申請方法や必要書類については、【外国人在留総合インフォメーションセンター】にお問い合わせください。
電話:0570-013904(IP電話、PHS、海外からの場合は、03-5796-7112)
■また、特別永住者の子孫である場合は、お住まいの区の区役所市民課(支所がある区については、区役所市民課又は支所区民生活課)で手続きが必要になります。詳しくは、お住まいの区の区役所市民課又は支所区民生活課にお尋ねください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課