A.ご回答内容
■住所を異動した日から数えて14日以内に、新しくお住まいになる区の区役所または支所に届出を行ってください。(住所を異動した日の翌日が、1日目となります。)
■転出の手続については、転出のおおよそ30日前から実際に転出する日までが届出期間の目安です(あらかじめ、転出元の区の区役所または支所へ届出を行ってください)。
■名古屋市内で住所を異動した場合は、転出の手続きは不要です。転入の届出のみ行ってください。
≪受付窓口≫
住所地の【区役所市民課、支所区民生活課】
≪注意事項≫
○期限が過ぎてしまっても、届出はできますので、すみやかに手続を行ってください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課