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Q.焼却の規制について知りたい。 【焼却・ダイオキシン(公害対策)】

A.ご回答内容

「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」により、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物等を焼却することは原則禁止されています。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」でも簡易な廃棄物焼却炉等による焼却は原則禁止されています。

規則で定める廃棄物焼却炉は、次に掲げる構造に係る要件をすべて満たすものです。

○空気取入口及び煙突の先端以外から外気に燃焼ガスが漏れないこと
○燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物等を焼却できること
○燃焼に必要な量の空気の通風が行われること
○外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入することができること
○燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
○燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること


■なお、一定規模以上の廃棄物焼却炉については、法律・条例により設置届出等が必要となります。
○ダイオキシン類対策特別措置法 火床面積0.5㎡以上又は焼却能力:50kg/時間以上
○大気汚染防止法 火格子面積:2㎡以上又は焼却能力:200kg/時間以上
○県条例(県民の生活環境の保全等に関する条例) 火格子面積:2㎡以上又は焼却能力150kg/時間以上

ただし、次に掲げる焼却については、焼却禁止の例外となります。

○震災等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物等の焼却
○風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物等の焼却(廃プラスチック類、ゴム、廃油及び皮革を含まないこと)
○農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物等の焼却(廃プラスチック類、ゴム、廃油及び皮革を含まないこと)
○日常生活を営む上で通常行われる廃棄物等の焼却であって軽微なもの(廃プラスチック類、ゴム、廃油及び皮革を含まないこと)

≪届出先、問合せ先≫
■焼却・市条例に関するお問い合わせ
○各区公害対策課
【西区公害対策課】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【港区公害対策課】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【名東区公害対策課】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)

○【環境局大気環境対策課】 (電話 052-972-2674)

■廃棄物焼却炉の届出先
○各区公害対策課

■事業系廃棄物等に関するお問い合わせ
【環境局資源循環推進課(事業系一般廃棄物)】(電話 052-972-2390)
【環境局廃棄物指導課(一般廃棄物許可業者)】(電話 052-972-2383)
【環境局廃棄物指導課(産業廃棄物)】(電話 052-972-2392)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
環境  >  環境保全  >  焼却・ダイオキシン(公害対策)
FAQ ID
620
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,089
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