A.ご回答内容
「市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例」により、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物等を焼却することは原則禁止されています。
お近くの事業場等の焼却によりお困りの場合は、各区公害対策課にご相談ください。
≪問合せ先≫
■相談先
○各区公害対策課
【西区公害対策課】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【港区公害対策課】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【名東区公害対策課】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)
■規制について
○【環境局大気環境対策課】(電話 052-972-2674)