A.ご回答内容
■石綿含有産業廃棄物について
これに該当する代表的な建材として、スレート、ビニル床タイル(Pタイル)、窯業系サイディング、けい酸カルシウム板、石綿セメント円筒などが挙げられます。
産業廃棄物の種類は「廃プラスチック類」、「ガラスくず及び陶磁器くず」、「がれき類」に該当します。
解体工事に伴って発生した廃材で、吹き付けアスベスト、アスベストを使用した保温材、断熱材、耐火被覆材などは、特別管理産業廃棄物の「特定有害廃石綿等」(いわゆる飛散性アスベスト廃棄物)に該当します。
○石綿含有産業廃棄物(非飛散性) → 通常の産業廃棄物です。
○特定有害廃石綿等(飛散性) → 特別管理産業廃棄物です。
廃棄に関しては環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導係にご相談ください。
≪家庭から出るアスベスト含有家庭用品などの廃棄について≫
本市では、アスベスト含有家庭用品の廃棄物について、ご家庭での保管をお願いし、収集を中止しておりましたが、環境省から示された処理指針に基づき、これらの用品や家庭から出る建材等のアスベスト含有一般廃棄物を処分いたします。
廃棄される際は、環境局作業課またはお住まいの区の環境事業所へお問い合わせください。
≪問合せ先≫
■アスベストの産業廃棄物については
【環境局廃棄物指導課】(電話 052-972-2391,2392)
■家庭から出るアスベスト含有家庭用品のごみ処理については
【環境局作業課】(電話 052-972-2394)
■建物解体時等のアスベスト(特定粉じん排出等作業)の届出や粉じん等でお困りのときは
【各方面別公害対策担当】
【北東部公害対策担当】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)
【北西部公害対策担当】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613)
【南東部公害対策担当】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422)
【南西部公害対策担当】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)