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Q.建物解体時等のアスベスト事前調査の報告、除去作業の届出や粉じん処理について知りたい。 【アスベスト(公害対策)】

A.ご回答内容

解体作業等に伴って発生するアスベスト(石綿)ついては、「大気汚染防止法」、「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」等により規制されています。
各法律、条例により下記のように報告・届出が必要です。
■大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」を工事場所の区を管轄する公害対策課に作業開始の14日前までに届出する義務等があります。
■大気汚染防止法に基づく事前調査結果を「石綿事前調査結果報告システム」を用いて報告する必要があります。当該システムを利用できない場合は、「事前調査結果報告書」を工事場所の区を管轄する公害対策課に工事着工前までに提出する必要があります。
■「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」第8条の規定により、廃石綿等を生ずる事業場を設置等した事業者は、設置等の報告と次年度には廃石綿等の処理状況報告を名古屋市長(環境局産業廃棄物指導課)に行う必要があります。
≪提出書類≫■特定じん排出等作業実施届出書
■事前調査結果報告書
■特別管理産業廃棄物(廃石綿等)発生事業場設置報告
≪提出先≫ ■特定粉じん排出等作業実施届出・事前調査結果報告書 ○各区公害対策課
【西区公害対策課】担当区:東・北・西・中村・中(電話 052-523-4613) 【港区公害対策課】担当区:熱田・中川・港(電話 052-651-6493)
【南区公害対策課】担当区:瑞穂・南・緑・天白(電話 052-823-9422) 【名東区公害対策課】担当区:千種・昭和・守山・名東(電話 052-778-3108)

■特別管理産業廃棄物(廃石綿等)発生事業場設置報告 【環境局廃棄物指導課】(電話 052-972-2392)
≪問合せ先≫ ■アスベストに関すること 【名古屋市アスベスト相談窓口(環境局大気環境対策課)】(電話 052-972-2674)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
環境  >  環境保全  >  アスベスト(公害対策)
FAQ ID
633
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
3,555
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