A.ご回答内容
■方法
○黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。
○署名欄は、必ず証人本人が自署してください。
■証人
○証人は婚姻の事実を知っている人で、成年の方であれば、当事者以外ならどなたでも可能です。
○なお、外国の方式で婚姻し、証書の謄本を提出した場合は、婚姻は既に成立していますので、証人は必要ありません。
■注意事項
○証人欄の署名は、必ず2人分必要です。(氏が同じでも、別々の印鑑を押印してください)
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係