A.ご回答内容
■出生届は生まれた日から数えて14日以内に申請しなければなりませんが、14日目が休庁日の場合は、翌開庁日が提出期限となります。
≪提出先≫
子どもの本籍地、届出人の住所地、出生地(病院の所在地等)の区役所市民課・支所区民生活課市民係
≪届出受付時間≫
365日 24時間受付可能
※ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。
内容に不備がある場合等後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
※なお、出生届の場合、母子手帳への出生届出済証明や子ども医療証などの手続きがありますので、後日お住まいの区の区役所(出生届出済証明は、出生届を出した区役所)へお越しいただくことになります。
※日曜窓口を実施しております。今年度の実施日につきましては、関連URL「区役所・支所の日曜窓口」をご確認ください。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係】