A.ご回答内容
■未成年の子どもがいる場合は父母のいずれかを親権者にする必要があります。離婚届出用紙の所定の欄に記入してください。複数人いる場合はそれぞれの子どもについて、父母のいずれかを親権者に決め、全員の氏名を記載します。
離婚届の手続きについては、関連FAQ「離婚届の手続き方法について知りたい。」をご確認ください。
○子どもの氏変更について
離婚後の子どもの親権者が母であり、子どもが父の戸籍に入っている場合、子どもを母の戸籍へ移すには家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所で子どもの「氏変更の許可」をとり、その審判書を持って区役所または支所で入籍届を提出して下さい。子どもが15歳未満のときには、子どもの親権者が届出人です。
家庭裁判所での手続きについては、名古屋家庭裁判所(電話:052-223-3411)にお問い合わせください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課