A.ご回答内容
■未成年の子どもがいる場合は父母のいずれかを親権者にする必要があります。離婚届出用紙の所定の欄に記入してください。複数人いる場合はそれぞれの子どもについて、父母のいずれかを親権者に決め、全員の氏名を記載します。
○子どもの氏変更について
離婚後の子どもの親権者が母であり、子どもが父の戸籍に入っている場合、子どもを母の戸籍へ移すには家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所で子どもの「氏変更の許可」をとり、その審判書を持って区役所または支所で入籍届を提出して下さい。子どもが15歳未満のときには、子どもの親権者が届出人です。
家庭裁判所での手続きについては、名古屋家庭裁判所(電話:052-223-3411)に直接お尋ねください。
≪窓口・提出先≫
■離婚届:本籍地または住所地の区役所市民課、支所区民生活課市民係
■子どもの氏変更の許可:住所地の家庭裁判所
≪受付時間≫
■離婚届の受付時間 365日24時間受付可能
ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係