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Q.離婚届の手続方法について知りたい。 【離婚】

A.ご回答内容

■協議離婚
○お持ちいただくもの
●離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
●戸籍謄本 1通(提出する区役所に本籍がない場合)
●離婚届を区役所の窓口にお持ちいただく方の氏名が確認できる書類
 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
 (記載された届書をお持ちいただく方は届出人以外の使者の方でも構いません)
 ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
●戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は別途、届出が必要になります。(離婚の日から3か月以内に届出してください。)
●夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは別途、届出が必要になります。(離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。)

○届出先
●届出人の方(夫・妻)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)の区役所、支所となります。
●住所や本籍がない場合でも、ご実家に滞在されているときなど、ご実家の住所のある区役所でも届出することができます。(詳しくは、届書をお持ちいただく区役所、支所にご確認ください。)



■裁判による離婚(調停・審判・判決による離婚)
○お持ちいただくもの
●離婚届 1通(届出用紙は全国共通です。)
●戸籍謄本 1通(提出する区役所に本籍がない場合)
●調停調書の謄本または審判書・判決書の謄本と確定証明書 1通
 (記載された届書をお持ちいただく方は届出人以外の使者の方でも構いません。)
●戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要になります。(離婚成立の日から3か月以内に届出してください。)
●夫婦に未婚の子がいる場合に子を離婚後の新しい戸籍に移すときは、別途届出が必要になります。(離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。)

○届出期間
●離婚が成立・確定した日から10日以内(申立人の方からの届出のみ。)
●成立・確定から10日以降であれば、相手方からも届出することができます。

○届出先
●届出人の方(申立人)の所在地又は本籍がある区(どちらか一方で可)の区役所市民課、支所区民生活課市民係
●住所や本籍がない場合でも、ご実家に滞在されているときなど、ご実家の住所のある区役所でも届出することができます。(詳しくは、届書をお持ちいただく区役所・支所にご確認ください。)
●郵送でも届け出ることができます。


≪注意事項≫
●届書及び添付書類の通数は、区役所・支所及び愛知県内の市町村役場に届出をされるときは、各々1通です。
●なお、県外の市区町村役場に届出をされるときは、異なることがありますので、届出先にお問い合わせください。


≪受付時間≫
○365日24時間受付可能
 ただし、区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)にお届けの場合は、区役所の守衛室などで書類をお預かりし、翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受理をします。内容に不備がある場合等後日あらためてご来庁いただくことがあります。届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。


≪問合せ先≫
各区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係

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属性情報

人生の出来事
結婚・離婚
分類
届出・証明  >  戸籍  >  離婚
FAQ ID
97
更新日
2023年04月16日 (日)
アクセス数
7,076
満足度
☆☆☆☆
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