A.ご回答内容
≪受付窓口≫
届出人の方(夫・妻)の所在地又は本籍がある区の区役所・支所
※住所や本籍地でない場所(ご実家等)に一時的に滞在されているときは、ご実家の住所がある区役所でも届出することができます。(詳しくは、届書をお持ちいただく区役所、支所にご確認ください。)
≪受付時間≫
24時間365日受付
※区役所の開庁時間以外の時間(土曜・日曜・祝日・祝日の振替休日・年末年始12月29日から翌年1月3日及び平日の時間外)に届出される場合は、翌開庁時間に記載内容等を確認してから正式に受理をします。
※内容に不備がある場合等は、後日あらためてご来庁いただくことがありますので、届書に平日の昼間にご連絡可能な電話番号を必ず記載してください。
≪書類をお持ちになる方≫
どなたでも可能です。委任状は必要ありません。
※届書や届出人署名欄は、届出人ご本人によって自署をお願いします。
≪留意事項≫
・夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移すときは別途、「入籍届」が必要になります。(離婚届のみでは、子の戸籍は異動しません。)関連のご質問「離婚して子供を引き取る場合の戸籍の手続きを知りたい」をご参照ください。
≪問合せ先≫
各区役所市民課、各支所区民生活課
■協議離婚の場合
≪届出人≫
離婚する当事者双方(夫及び妻)
≪必要書類≫
・離婚届(届出人・証人の署名があるもの。押印は任意。)
・離婚届を区役所・支所の窓口にお持ちいただく方の氏名が確認できる書類
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど(詳細は、関連のご質問「本人確認について知りたい」をご参照ください。)
・婚姻により姓を改めた方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。詳細は、関連のご質問「離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか」をご参照ください。)
■裁判による離婚(調停・審判等による離婚)
離婚が成立・確定した日から10日以内に届出が必要です。
≪届出人≫
調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者
※調停等の確定の日から10日を経過した場合は、相手方も届出することができます。
≪必要書類≫
・離婚届(届出人の署名があるもの。押印は任意。)
・調停調書の謄本または審判書・判決書の謄本と確定証明書
・婚姻により姓を改めた方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。詳細は、関連のご質問「離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか」をご参照ください。)