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Q.住居表示・町名町界整理のあらましについて知りたい。 【住居表示】

A.ご回答内容

住居表示は、住居表示に関する法律(昭和37年施行)に基づき、また、町名町界整理は、地方自治法に基づき、住所をわかりやすくするため下記の基準で住居表示・町名町界整理を実施しています。 
 ○土地区画整理地区およびその周辺 
 ○町界・地番が著しく混乱している地区 
 ○住民要望の強い地区
  
■住居表示実施地区
 ○住居表示の実施地区では、建物に番号を付し、街区符号と住居番号で住所を表します。
例:名古屋市○区○○町(○○△丁目)○○番(街区符号)○○号(住居番号)

■町名町界変更の実施地区
 ○町名町界変更の実施地区では、町名と地番で住所を表します。
例:名古屋市○区○○町(○○△丁目)○○番地(地番)

■住所を付ける担当課 
 ○住居表示を実施した時に変更後の住所を付ける担当課
  スポーツ市民局住民課
 ○すでに住居表示を実施した地区に建物を新築(建替え含む)する時の住所を付ける担当課
  区役所総務課
 ○町名町界整理を実施した時に変更後の住所を付ける担当課
  区役所市民課、支所区民生活課 

≪問合せ先≫
【スポーツ市民局住民課】(電話 052-972-3178)

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  住居表示  >  住居表示
FAQ ID
1363
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
2,738
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