A.ご回答内容
住居表示は、住居表示に関する法律(昭和37年施行)に基づき、また、町名町界整理は、地方自治法に基づき、住所をわかりやすくするため下記の基準で住居表示・町名町界整理を実施しています。
○土地区画整理地区およびその周辺
○町界・地番が著しく混乱している地区
○住民要望の強い地区
■住居表示実施地区
○住居表示の実施地区では、建物に番号を付し、街区符号と住居番号で住所を表します。
例:名古屋市○区○○町(○○△丁目)○○番(街区符号)○○号(住居番号)
■町名町界変更の実施地区
○町名町界変更の実施地区では、町名と地番で住所を表します。
例:名古屋市○区○○町(○○△丁目)○○番地(地番)
■住所を付ける担当課
○住居表示を実施した時に変更後の住所を付ける担当課
スポーツ市民局住民課
○すでに住居表示を実施した地区に建物を新築(建替え含む)する時の住所を付ける担当課
区役所総務課
○町名町界整理を実施した時に変更後の住所を付ける担当課
区役所市民課、支所区民生活課
≪問合せ先≫
【スポーツ市民局住民課】(電話 052-972-3178)