A.ご回答内容
■住居表示実施地区内については、わかりやすいまちづくりをめざして「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示制度を実施しています。
■住居表示実施地区内で、以下の場合には住居表示の届出が必要です。
○建物を新築(建替えを含む)する場合(※建築申請とは別に届出が必要です。)
○従来の建物で出入り口を変更する場合
○建物を取り壊した場合
■区役所では、皆さんの届出に基づき調査し、住居番号の付定・変更・廃止などを行い、正しい住所をお知らせしています。地番(登記簿に表示されている土地の番号)は住所として使うことはできませんのでご注意ください。
●届出は、建物が所在する区の区役所総務課へ。
≪問合せ先≫
【スポーツ市民局住民課】(電話 052-972-3178)
または区役所総務課