A.ご回答内容
放置禁止区域とは、市長が区域内に放置された自転車等を直ちに撤去することができる区域です。
放置自転車等は通行の障害になるだけでなく、交通事故の原因となる、消防車や救急車が通れなくなる等、人命にかかわる問題を引き起こします。
放置禁止区域は、市民の良好な生活環境の確保を図るために指定されるものです。
自転車等放置禁止区域内に放置された自転車、原動機付自転車は即時、そのほかの場所に放置された自転車等は、7日間経過後に撤去の対象となります。
ただし、本市が設置している有料自転車駐車場又は許可自転車駐車場(占用許可を受けて設置された自転車駐車場で、かつ、市長が告示したもの)については、不正利用注意札もしくは期間超過注意札を取付けた後3日間継続して置かれている場合、撤去の対象となります。
≪問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課駐車対策係】(電話052-972-2877)