A.ご回答内容
「放置」とは、公共の場所(道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所《自転車駐車場を除く》)において、自転車等が置かれ、かつ、利用者等が当該自転車等から離れて直ちに移動することができない状態を定義しています。
また、無料自転車駐車場に7日間継続して置かれている場合及び本市が設置している有料自転車駐車場と許可自転車駐車場(占用許可を受けて設置された自転車駐車場で、かつ、市長が告示したもの)については不正利用注意札もしくは期間超過注意札を取付けた後3日間継続して置かれている場合も放置になります。
≪問合せ先≫
【緑政土木局自転車利用課】(電話052-972-2877)