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Q.景観法の届出の概要について知りたい。 【都市景観】

A.ご回答内容

≪制度や事業の説明≫
 名古屋市では、魅力ある都市景観の形成を目指して、平成19年3月に名古屋市景観計画を策定し、10月1日より景観法に基づく届出制度を開始しました。景観計画では、市域全域を景観計画区域に定めており、景観計画区域内で、大規模建築物、大規模工作物の新築等や、都市景観形成地区内において建築物、工作物の新築等をする場合は、市に届出をする必要があります。
■大規模建築物の届出対象
 ○高さが31mを超える建築物(共同住宅で指定容積が500%以上、敷地面積が500㎡未満の場合を除く)
 ○延べ面積が10,000㎡を超える建築物(店舗、飲食店等集客施設の場合は3,000㎡)
■大規模工作物の届出対象
 ○地上からの高さが31mを超える工作物
 ○幅員が15mを超える又は延長が30mを超える橋りょう、横断歩道橋
■都市景観形成地区の届出対象
 原則、全ての建築物、工作物(工事用の仮囲いなど、仮設の工作物を除く)

※届出の様式等については、市の公式ウェブサイトよりダウンロードできます。

≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話番号:052-972-2732
ファックス番号:052-972-4485
電子メールアドレス:a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受付いたします。
問合せ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  その他  >  都市景観
FAQ ID
1464
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
1,188
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