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Q.景観法の届出の概要について知りたい。 【都市景観】

A.ご回答内容

名古屋市では、魅力ある都市景観の形成を目指して、平成19年3月に名古屋市景観計画を策定し、10月1日より景観法に基づく届出制度を開始しました。景観計画では、市域全域を景観計画区域に定めており、景観計画区域内で、大規模建築物、大規模工作物の新築等や、都市景観形成地区内において建築物、工作物の新築等をする場合は、市に届出をする必要があります。
■大規模建築物の届出対象
 ○高さが31mを超える建築物(共同住宅で指定容積が500%以上、敷地面積が500㎡未満の場合を除く)
 ○延べ面積が10,000㎡を超える建築物(店舗、飲食店等集客施設の場合は3,000㎡)
■大規模工作物の届出対象
 ○地上からの高さが31mを超える工作物
○敷地の用に供する土地の面積が10,000㎡を超える工作物
○地上からの高さが5mを超える高架道路、高架鉄道
 ○幅員が15mを超える又は延長が30mを超える橋りょう、横断歩道橋
■都市景観形成地区の届出対象
 原則、全ての建築物、工作物(工事用の仮囲いなど、仮設の工作物を除く)

なお、届出の様式等については、市の公式ウェブサイトよりダウンロードできます。

≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話:052-972-2732

電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。窓口に来庁いただく場合は、午前9時から午後3時30分まで(正午から午後1時を除く)。

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
都市・住宅  >  その他  >  都市景観
FAQ ID
1464
更新日
2025年03月23日 (日)
アクセス数
1,286
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