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Q.景観形成基準について知りたい。 【都市景観】

A.ご回答内容

景観法に基づき策定した「名古屋市景観計画」において、良好な景観を形成するために、大規模建築物の建築行為等や都市景観形成地区内での建築行為等に対して定めた基準のことです。
特に、都市景観形成地区においては、建築物、工作物、屋外広告物に関して、都市景観形成地区ごとに詳細な景観形成基準が定められており、景観形成基準に適合しない場合は、勧告や氏名公表といった場合があります。

また、都市景観形成地区内での屋外広告物に関する景観形成基準の中には、屋外広告物条例で定められた規格があり、規格に適合しない場合は設置が許可されません。

≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話:052-972-2732

電話によるお問い合わせは、月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。窓口に来庁いただく場合は、午前9時から午後3時30分まで(正午から午後1時を除く)。

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属性情報

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未設定
分類
都市・住宅  >  その他  >  都市景観
FAQ ID
1481
更新日
2025年03月23日 (日)
アクセス数
1,466
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