A.ご回答内容
景観法に基づき策定した「名古屋市景観計画」において、良好な景観を形成するために、大規模建築物の建築行為等や都市景観形成地区内での建築行為等に対して定めた基準のことです。
特に、都市景観形成地区においては、建築物、工作物、屋外広告物に関して、都市景観形成地区ごとに詳細な景観形成基準が定められており、景観形成基準に適合しない場合は、勧告や氏名公表といった場合があります。
また、都市景観形成地区内での屋外広告物に関する景観形成基準の中には、屋外広告物条例で定められた規格があり、規格に適合しない場合は設置が許可されません。
≪問合せ先≫
住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課都市景観担当
電話:052-972-2732
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