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Q.医療費の自己負担額の支払が困難な場合の救済制度について知りたい。 【国民健康保険】

A.ご回答内容

■高額療養費制度

○「限度額適用認定証」による支払い
区役所・支所で「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証とともに医療機関等に提示することにより、医療機関等の窓口でのお支払いが自己負担限度額までになります。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では「限度額適用認定証」が無くても自己負担限度額までになります。
※限度額適用認定証の制度は、70歳未満で未納保険料がある場合には利用できません。

○高額療養費受領委任払制度による支払い 
「限度額適用認定証」が利用できない場合でも、事前に区役所・支所に高額療養費受領委任払制度利用の申請をすることにより、医療機関等の窓口でのお支払いが自己負担限度額までになります。

※受領委任払制度は、未納保険料がある場合には利用できないことがあります。
※高額療養費受領委任払制度は70歳以上は利用できません。
※高額療養費受領委任払制度の利用ができない医療機関等がありますので、まず医療機関等でこの制度が利用できるか確認してください。

  
■一部負担金減免・徴収猶予制度
災害など特別な理由により著しくその生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の場合には、医療機関等の窓口での自己負担額を一定の期間に限り免除・減額する、または一定の期間を過ぎた後に支払っていただく制度です。

≪対象≫
○世帯主が震災、風水害、火災その他これに類する災害(なだれ、干ばつ、冷害、凍霜害等)により死亡したとき、障害者になったとき又は資産に重大な損害を受けたとき。
○事業又は業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。(真にやむを得ないもののみ)
○前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。(世帯員の病気等による収入減少等)

≪お問い合わせ先≫
【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】

属性情報

人生の出来事
働く / 結婚・離婚 / 引越し
分類
健康・医療・衛生  >  健康保険  >  国民健康保険
FAQ ID
1482
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
3,489
満足度
☆☆
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