A.ご回答内容
医療費の自己負担(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)が、1カ月に一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えたときは 、その超えた額が高額療養費として、世帯主に対して支給されます。
自己負担限度額は所得や年齢に応じて決められます。
■高額療養費申請のための勧奨はがき
○高額療養費に該当した場合は、通常、診療月の2~3ヶ月後に区役所からお知らせのはがきが届きます。
○はがきに申請に必要なものが書いてありますので、それを持ってお住まいの区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係までお越しください。
■病院でのお支払いにお困りの場合
○「限度額適用認定証」による支払い
○限度額適用認定証を病院の窓口に提示することで自己負担限度額(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)を支払えばすみます。
〈ただし、未納保険料がある場合には利用できません。)
○高額療養費受領委任払制度による支払い
限度額適用認定証が利用できない場合でも、受領委任払制度を利用することで病院での支払いを自己負担限度額(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)を支払えばすみます。
(ただし、受領委任払制度は事前に登録のある病院でしか利用できません。)
■その他高額療養費の詳細については関連リンクをご覧下さい。
≪届出や申請に必要なもの≫
○お知らせはがき(診療月の約2~3ヶ月後に届きます)
○印鑑(スタンプ印を除く)
○保険証
○対象となる医療費の領収書
○口座番号のわかるもの(通帳など)
※世帯主名義のものに限ります。
≪注意事項≫
※自己負担額の支払いの確認のために領収書が必要になりますので保管しておいてください。
※交通事故等の第三者によるケガで国民健康保険証を使用した場合には、高額療養費が支給されないことがあります。
(申請に必要なものについては関連リンクをご覧下さい。)
≪窓口・提出先など≫
■限度額適用認定証等の発行および受領委任払い制度の申請は区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係へお問い合わせください。
<問合せ先>
お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】または【支所区民福祉課保険係】