A.ご回答内容
医療費の自己負担(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)が、1カ月に一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えたときは 、その超えた額が高額療養費として、世帯主に対して支給されます。
自己負担限度額は所得や年齢に応じて決められます。
■高額療養費申請のためのご案内
○高額療養費に該当した場合は、通常、診療月の3~4ヶ月後に区役所からご案内が届きます。
○ご案内に申請書と返信用の封筒を同封していますので、申請書に必要事項をご記入のうえ返送していただきますようお願いいたします。
■病院でのお支払いにお困りの場合
○「限度額適用認定証」による支払い
○限度額適用認定証を病院の窓口に提示することでお支払額が自己負担限度額までになります。(入院時の食事代・差額ベッド代などは別途かかります。)
〈ただし、未納保険料がある場合には利用できません。)
○高額療養費受領委任払制度による支払い
限度額適用認定証が利用できない場合でも、受領委任払制度を利用することで病院でのお支払額が自己負担限度額までになります。(入院時の食事代・差額ベッド代などは別途かかります。)
(ただし、受領委任払制度は事前に登録のある病院でしか利用できません。)
■その他高額療養費の詳細については関連リンクをご覧下さい。
≪注意事項≫
※自己負担額の支払いの確認のために領収書が必要となる場合がありますので保管しておいてください。
※交通事故等の第三者によるケガで国民健康保険証を使用した場合には、高額療養費が支給されないことがあります。
(申請に必要なものについては関連リンクをご覧下さい。)
≪窓口・提出先など≫
■限度額適用認定証等の発行および受領委任払制度の申請は区の区役所保険年金課保険係または支所区民福祉課保険係へお問い合わせください。
<問合せ先>
お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】または【支所区民福祉課保険係】