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Q.国民健康保険の高額療養費について知りたい。 【国民健康保険】

A.ご回答内容

医療費の自己負担(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません。)が、1か月に一定の額(自己負担限度額といいます。)を超えたときは 、その超えた額が高額療養費として、世帯主に対して支給されます。

自己負担限度額は所得や年齢に応じて決められます。

■高額療養費申請のためのご案内
○高額療養費に該当した場合は、通常、診療月の3~4か月後に区役所・支所からご案内が届きます。申請書と返信用の封筒を同封していますので、申請書に必要事項をご記入のうえ返送していただきますようお願いいたします。

 また、令和4年10月診療分から全世帯を対象に高額療養費の手続きの簡素化をしています(手続きの簡素化とは、高額療養費の手続きを1回以上することで、次回以降の高額療養費を自動振込することを言います。)。自動振込のときは支給決定通知書で振込額等をお知らせします。
 なお、国民健康保険の世帯全員が70歳以上の世帯は、平成30年10月診療分から手続きの簡素化をしています。

■医療機関等でのお支払いにお困りの場合
○「限度額適用認定証」による支払い
○限度額適用認定証を医療機関等の窓口に提示することでお支払いが自己負担限度額までになります(入院時の食事代・差額ベッド代などは別途かかります。)。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では「限度額適用認定証」が無くても自己負担限度額までになります。
(ただし、70歳未満で未納保険料がある場合には利用できません。)
○高額療養費受領委任払制度による支払い
限度額適用認定証が利用できない場合でも、受領委任払制度を利用することで医療機関等でのお支払いが自己負担限度額までになります。(入院時の食事代・差額ベッド代などは別途かかります。)
(ただし、受領委任払制度は事前に登録のある医療機関等でしか利用できません。)

■その他高額療養費の詳細については関連リンクをご覧下さい。

≪注意事項≫
※自己負担額の支払いの確認のために領収書が必要となる場合がありますので保管しておいてください。
※交通事故等の第三者によるケガで国民健康保険証を使用した場合には、高額療養費が支給されないことがあります。
(申請に必要なものについては関連リンクをご覧下さい。)

≪窓口・提出先など≫
■限度額適用認定証等の発行および受領委任払制度の申請はお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

≪問合せ先≫
お住まいの区の【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】

属性情報

人生の出来事
働く / 結婚・離婚 / 引越し
分類
健康・医療・衛生  >  健康保険  >  国民健康保険
FAQ ID
1489
更新日
2024年04月04日 (木)
アクセス数
6,068
満足度
☆☆☆☆
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