A.ご回答内容
○医療費のうち、決められた自己負担割合分(2割または3割)を医療機関等の窓口でご負担いただき、残りの分を国民健康保険が負担します。ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。
○また、在宅で継続して療養の必要な人が、医師の指示で訪問看護ステーションから訪問看護を受けた場合にも、保険診療の対象となります。
○医療機関等で受診するときは、必ず保険証またはマイナンバーカードを提示してください。(高齢受給者証をお持ちの場合は、高齢受給者証もあわせて提示してください。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、高齢受給者証の提示が不要な場合があります。)
■自己負担
○70歳以上(一定以上所得者を除く) 2割
○70歳以上の一定以上所得者 3割
○就学児以上70歳未満 3割
○未就学児 2割
■入院中の食費負担
関連リンク「窓口の支払いは-医療費の自己負担-」内の表を参照してください。
■入院費用の支払いが困難な場合はどうしたらいいのか
○「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示することで、お支払いが自己負担限度額までになります(食事代・差額ベッド代等は含めません。)。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では「限度額適用認定証」が無くても自己負担限度額までになります。
※70歳未満で未納保険料がある場合は「限度額適用認定証」を利用できません。
≪窓口・提出先≫
○限度額適用認定証の発行 お住まいの区の【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】
≪お問い合わせ先≫
お住まいの区の【区役所保険年金課】または【支所区民福祉課】