A.ご回答内容
○医療費のうち、決められた自己負担割合分を受診された方に窓口でご負担いただき、残りの分を国民健康保険が負担します。ただし、差額ベッド代や正常な妊娠・出産などは保険診療の対象になりません。
○また、在宅で継続して療養の必要な方が、医師の指示で訪問看護ステーションから訪問看護を受けた場合にも、保険診療の対象となります。
○病院で受診するときは、必ず保険証を提示してください。(高齢受給者証をお持ちの方は、高齢受給者証もあわせて提示してください。)
■自己負担
○70歳以上(一定以上所得者を除く) 2割
○70歳以上の一定以上所得者 3割
○就学児以上70歳未満 3割
○未就学児 2割
■入院中の食費負担
関連リンク「窓口の支払いは-医療費の自己負担-」内の表を参照してください。
■入院費用の支払いが困難な場合はどうしたらいいのか
○「限度額適用認定証」を病院の窓口で提示することで、自己負担限度額まで(食事代・差額ベッド代等は含めません)を支払えばよい制度があります。
(ただし、未納保険料がある場合は利用できない場合があります。)
≪窓口・提出先≫
○限度額適用認定証の発行 お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】または【支所区民福祉課保険係】
≪お問い合わせ先≫
お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】または【支所区民福祉課保険係】