A.ご回答内容
臓器提供の意思表示に関する年齢制限や費用については、次のとおりです。
○臓器提供の意思表示に関する年齢制限
意思表示に年齢の制限はありません。なお、書面での臓器を提供する意思表示は、民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効です。実際の提供については、本人の拒否の意思がなければ、15歳未満でも家族の承諾によって提供が可能です。
また、臓器を提供しない意思表示は、年齢にかかわらず、口頭でも書面でも有効です。
意思表示は誰でもできますが、臓器提供は、家族の承諾が必要です。日頃から臓器提供に関する自分の意思を家族にしっかり伝えておきましょう。
○臓器提供の費用
臓器提供者(ドナー)の側には提供のための費用は一切かかりません。
≪お問い合わせ先≫
【健康福祉局保健医療課地域医療担当】(電話052-972-2623)