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Q.納期限後に市税を納める方法について知りたい 【納付】

A.ご回答内容

○お手元に納付書がある場合
 ●金融機関で納める場合
  納付書の裏面に記載された銀行等金融機関の窓口に納付書をそのままお持ちいただくことで、市税を納めることができます。ただし、納期限から3ヶ月以上経過した納付書は使用できないことがあります。この場合、あらためて納付書をお送りしますので、市税事務所にご連絡ください。

 ●コンビニエンスストアやスマートフォン、パソコンで納める場合
  納期限を過ぎた納付書は使用できません。
  あらためて納付書をお送りしますので、市税事務所にご連絡ください。

○お手元に納付書がない場合
 ●お急ぎの場合
  最寄の市税事務所へお越しください。
  納付書を作成し、お渡しします。その納付書を使って市税事務所で納めることができます。

 ●上記以外の場合
  納付書をお送りしますので、市税事務所にご連絡ください。

≪注意事項など≫
 納期限を過ぎてから市税を納める場合は、遅れた日数に応じて延滞金が加算されることがあります。

≪問合せ先≫
○軽自動車税以外の場合
 ●栄市税事務所徴収課(電話 052-959-3301)
  担当区域:千種区・東区・北区・中区・守山区・名東区
 ●本陣市税事務所徴収課(電話 052-433-4013)
  担当区域:西区・中村区・中川区・港区
 ●金山市税事務所徴収課(電話 052-324-9801)
  担当区域:昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区・天白区
 ●本陣市税事務所市外滞納整理課(電話 052-433-4032)
  担当区域:名古屋市外

○軽自動車税の場合
 金山市税事務所徴収課軽自動車税担当(電話 052-324-9803)
 担当区域:全域

人生の出来事
未設定
分類
 / その他 / 納付
FAQ ID
1917
更新日
2025年11月12日 (水)
アクセス数
17,380
満足度
☆☆☆
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