A.ご回答内容
≪制度の説明≫
○お手元に納付書がある場合
●金融機関で納める場合
納付書の裏面に記載された金融機関の窓口に納付書をそのままお持ちいただければ納めていただけます。
ただし、納期限から3ヶ月以上経過した納付書については使用できないことがあります。この場合、あらためて納付書をお送りしますので、市税事務所にご連絡ください。
●コンビニエンスストアやスマートフォン、パソコンで納める場合
納税通知書(納付書)に記載された納期限を過ぎますと納税通知書(納付書)は使用できません。
納期限後にコンビニエンスストアやスマートフォン、パソコンで納付される場合は、あらためて納付書をお送りしますので、市税事務所にご連絡ください。
○納付書がない場合
●お急ぎの場合
最寄の市税事務所へお越しください。
納付書を作成し、お渡しします。その納付書を使って市税事務所で納付できます。
●上記以外の場合
納付書をお送りしますので、市税事務所にご連絡ください。
≪注意事項など≫
納期限を過ぎてから市税を納めていただくときは、遅れた日数に応じて延滞金が加算されることがあります。
≪問合せ先≫
○軽自動車税以外の場合
●栄市税事務所徴収課(電話 052-959-3301)
担当区域:千種区・東区・北区・中区・守山区・名東区
●本陣市税事務所徴収課(電話 052-433-4013)
担当区域:西区・中村区・中川区・港区
●金山市税事務所徴収課(電話 052-324-9801)
担当区域:昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区・天白区
●本陣市税事務所市外滞納整理課(電話052-433-4032)
担当区域:名古屋市外
○軽自動車税の場合
金山市税事務所徴収課軽自動車税担当(電話 052-324-9803)
担当区域:全域