A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
○お手元に納付書がある場合
●金融機関で納める場合
納税通知書(納付書)に記載された納期の後3ヶ月以内であれば、納税通知書(納付書)をそのまま窓口にお持ちいただければ納めていただけます。
●コンビニエンスストアまたはスマートフォンで納める場合
納税通知書(納付書)に記載された納期限を過ぎますと納税通知書(納付書)は使用できません。
納期限後にコンビニエンスストアまたはスマートフォンで納付される場合は、あらためて納付書をお送りしますので、各市税事務所徴収課・出張所にご連絡ください。
○納付書がない場合
●お急ぎの場合
最寄の市税事務所・出張所へお越しください。
納付書を作成し、お渡しします。その納付書を使って市税事務所・出張所で納付できます。
●上記以外の場合
納付書をお送りしますので、各市税事務所徴収課・出張所にご連絡ください。
≪注意事項など≫
納期限を過ぎてから市税を納めていただくときは、遅れた日数に応じて延滞金が加算されることがあります。
≪問合せ先≫
【財政局収納対策課収納対策係】(電話052-972-2354)