A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
納税通知書に記載された納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されます。
本市では市税を滞納した方に対して電話や文書により、早い時期に納付していただくよう催告を行っています。
それでもなお納付されない場合には、納期限までに納税された方との公平を保つため、その方の財産(給与、年金、預金、不動産など)を差し押さえ、取立てや公売を行い、市税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続を滞納処分といいます。
滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものです。このようなことがないように納期内の納付にご協力ください。
≪問合せ先≫
【財政局収納対策課】(電話052-972-2357)