A.ご回答内容
■延滞金
納税通知書に記載された納期限を過ぎてから市税を納める場合は、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されます。
≪問合せ先≫
●延滞金の計算方法についての一般的な質問
【財政局収納対策課】(電話052-972-2357)
●個別案件の具体的な内容についての質問
【各市税事務所徴収課・本陣市税事務所市外滞納整理課】
※電話番号はリンクページをご覧ください。
■延滞金
納税通知書に記載された納期限を過ぎてから市税を納める場合は、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されます。
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【財政局収納対策課】(電話052-972-2357)
●個別案件の具体的な内容についての質問
【各市税事務所徴収課・本陣市税事務所市外滞納整理課】
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