A.ご回答内容
≪制度や事業の説明≫
■延滞金
納税通知書に記載された納期限を過ぎてから市税を納める場合は、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されます。
≪問合せ先≫
●延滞金の計算方法についての一般的な質問は財政局収納対策課(電話052-972-2357)
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■延滞金
納税通知書に記載された納期限を過ぎてから市税を納める場合は、本来納めるべき税額のほかに延滞金が加算されます。
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●延滞金の計算方法についての一般的な質問は財政局収納対策課(電話052-972-2357)