A.ご回答内容
■各税目ごとに証明が過去何年分まで取得できるのかは異なります。
■公簿の保存年限を経過した年度分については証明を発行することができません。
■現年度分に加え、公簿の保存年限までさかのぼって証明を発行することができます。
≪固定資産評価証明≫
●土地・家屋について
過去10年分まで発行することができます。
●償却資産について
過去7年分まで発行することができます。
≪所得証明≫
過去10年分まで発行することができます。
≪納税証明≫
過去10年分まで発行することができます
≪名寄帳(土地・家屋)の閲覧(写しの交付)≫
過去10年分まで発行することができます。
○現年度分+保存年限分の証明を発行することができます。
(例1)平成30年6月30日に発行できる評価証明(土地・家屋)
平成30年度分(平成30年4月1日以降発行可能)に加え、過去10年分(平成20年度から平成29年度)の評価証明を発行することができます。
(例2)平成30年6月30日に発行できる所得証明
平成30年度分(平成30年6月1日以降発行可能)に加え、過去10年分(平成20年度から平成29年度)の所得証明を発行することができます。
≪市税に関する証明の申請窓口≫
【市税事務所・区役所・支所の税務窓口】
≪問合せ先≫
【栄市税事務所管理課】(電話 052-959-3300※)
〒461-8626名古屋市東区東桜一丁目13番3号
NHK名古屋放送センタービル8階
担当区域:千種区・東区・北区・中区・守山区・名東区
※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。
【本陣市税事務所管理課】(電話 052-433-4003※)
〒453-8626 名古屋市中村区松原町1丁目23番地の1
中村区役所等複合庁舎4階
担当区域:西区・中村区・中川区・港区
※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。
【金山市税事務所管理課】(電話 052-324-9800※)
〒460-8626 名古屋市中区正木三丁目5番33号
名鉄正木第一ビル
担当区域:昭和区・瑞穂区・熱田区・南区・緑区・天白区
※ 自動音声によりご案内しますので、ご用件に応じて番号を選択してください。