A.ご回答内容
≪手続きについて≫
国民年金(第1号被保険者・任意加入被保険者)をやめる手続きは必要ありません。お勤め先で厚生年金加入の手続きがされると、国民年金をやめる手続きも自動的に行われます。
≪国民年金保険料の支払いについて≫
厚生年金に加入した月の前月までの国民年金保険料をお支払いください。
○保険料を納付書などでお支払いの場合は、加入した月以降分の納付書は破棄してください。
○払い過ぎの保険料がある場合は、後日、年金事務所から保険料をお返しするためのご案内が届きます。
≪口座振替で国民年金保険料を納付されている方はご注意ください≫
国民年金保険料を口座振替でお支払いの場合は、厚生年金に加入された後も保険料が引落とされてしまう場合がありますので、加入された月からの口座振替を停止するよう金融機関で手続きをとってください。
≪口座振替(自動引落)を停止する場合の必要書類≫
○基礎年金番号通知書または年金手帳
○預金通帳
○預金口座の届出印
届出用紙は各金融機関に備えつけてありますが、事前にご確認ください。
≪保険料の支払い等に関するお問い合わせ先≫
お住まいの区を担当する年金事務所
名古屋市内の年金事務所の電話番号は関連リンクをご覧ください。
≪注意点≫
扶養する配偶者(夫・妻)がいる場合は、配偶者も国民年金(第1号被保険者)から第3号被保険者になる手続きが必要です。
○手続きや保険料のお支払いについては関連FAQ「国民年金保険料(第1号被保険者・任意加入被保険者)の支払い方法について知りたい。」をご覧ください。
≪問合せ先≫
【各区役所保険年金課または各支所区民福祉課】