A.ご回答内容
≪相続人の確定について≫
■相続にあたっては、相続人を確定する必要があります。
相続人確定のために、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を求められる場合があります。
※戸籍は転籍や婚姻・離婚などの届出をするたびに新たにつくられますので、出生から 死亡までの戸籍謄本は複数になります。
≪戸籍謄本の取得方法≫
■戸籍謄本を取得するには、申請書に本籍地と筆頭者名を記入する必要があります。
それぞれの戸籍の本籍地・筆頭者名が分からない場合は、まず亡くなられた方の死亡当時の戸籍謄本を取得してください。
死亡から出生まで一つずつ戸籍をさかのぼることで、漏れなく亡くなられた方の戸籍謄本を取得することができます。
■戸籍謄本は郵送でも取り寄せできます。
※戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に申請してください。
※郵送による請求については、名古屋市ホームページ「郵便等による請求について」を ご参照ください。
○戸籍謄本の取得にあたって
※申請をする市区町村役場に保管された戸籍等で、亡くなられた方と申請者(相続人)の関係が分からない場合は、相続人であることが分かる書類(相続人と亡くなられた方の関係が分かる戸籍謄本等)の提示(郵送申請の場合は写しの添付)をお願いする場合があります。
不正取得防止のため、ご協力お願いします。
≪問合せ先≫
【各区区役所市民課戸籍係、各支所区民生活課市民係】