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Q.相続のために戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)を取得するには 【住民基本台帳・住民票】

A.ご回答内容

≪相続人の確定について≫
■相続にあたっては、相続人を確定する必要があります。
 相続人確定のために、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)等を求められる場合があります。
 ※戸籍は転籍や婚姻・離婚などの届出をするたびに新たにつくられますので、出生から死亡までの戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)は複数になります。

≪戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)の取得方法≫
■戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)を取得するには、申請書に本籍地と筆頭者名を記入する必要があります。
 それぞれの戸籍の本籍地・筆頭者名が分からない場合は、まず亡くなられた方の死亡当時の戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)を取得してください。
 死亡から出生まで一つずつ戸籍をさかのぼることで、漏れなく亡くなられた方の戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)を取得することができます。
■戸籍・除籍全部事項証明書(除籍謄本)は、本人等(本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属)による請求に限り、市外本籍のものについても取得可能です。詳細は関連FAQ「市外本籍の戸籍証明書等を取得することはできますか。」をご参照ください。
■戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)は郵送でも取り寄せできます。
 ※郵送による請求については、名古屋市ホームページ「郵便等による請求について」をご参照ください。
 
≪問合せ先≫
各区区役所市民課、各支所区民生活課

属性情報

人生の出来事
未設定
分類
届出・証明  >  戸籍  >  戸籍
FAQ ID
2641
更新日
2024年04月01日 (月)
アクセス数
8,172
満足度
☆☆☆☆
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