A.ご回答内容
≪相続人の確定について≫
■相続にあたっては、相続人を確定する必要があります。
相続人確定のために、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)等を求められる場合があります。
※戸籍は転籍や婚姻・離婚などの届出をするたびに新たにつくられますので、出生から死亡までの戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)は複数になります。
≪戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)の取得方法≫
■戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)を取得するには、申請書に本籍地と筆頭者名を記入する必要があります。
それぞれの戸籍の本籍地・筆頭者名が分からない場合は、まず亡くなられた方の死亡当時の戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)を取得してください。
死亡から出生まで一つずつ戸籍をさかのぼることで、漏れなく亡くなられた方の戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)を取得することができます。
■戸籍・除籍全部事項証明書(除籍謄本)は、本人等(本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属)による請求に限り、市外本籍のものについても取得可能です。詳細は関連FAQ「市外本籍の戸籍証明書等を取得することはできますか。」をご参照ください。
■戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)は郵送でも取り寄せできます。
※郵送による請求については、名古屋市ホームページ「郵便等による請求について」をご参照ください。
≪問合せ先≫
各区区役所市民課、各支所区民生活課