A.ご回答内容
■マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、ICチップのついたカードで、公的な本人確認書類として利用でき、税の電子申告(e-Tax)などに必要な電子証明書が標準搭載されています。表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されています。「個人番号通知書(令和2年5月25日以前は通知カード)」と一緒に送付される交付申請書を記載し郵送することで、初回に限り無料で取得することができます。
(電子証明書も併せて取得されたい場合は、関連FAQ「公的個人認証サービスとは何か」をご覧ください)
■マイナンバーカードの受取りは原則ご本人に限り、受け取り時及び申請時のどちらかには必ず窓口にお越しいただく必要があります。
■受け取り時に窓口にお越しいただく申請方法
〇郵送による申請
「個人番号通知書(令和2年5月25日以前は通知カード)」と一緒に送付される申請書に必要事項を記入し、返信用封筒に封入し郵便ポストへ投函してください。あて先は次のとおりです。
〒219‐8732
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
〇スマートフォンもしくはパソコンからの申請
申請用WEBサイトにおいて必要事項を記入し、顔写真を登録し送信してください。
〇証明写真機からの申請
写真機の案内に従い、交付申請書のQRコードを用いて申請してください。
※マイナンバーカードの交付申請に対応していない顔写真機もありますのでご注意ください。
※詳細はこちらをご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html
≪受け取り≫
マイナンバーカードの申請後、地方公共団体情報システム機構で作成されたマイナンバーカードが住所地の区役所(支所)へ送付されます。交付準備が整い次第、ご本人に交付通知書を送付しますので、交付通知書に記載された交付場所(住所地の区役所・支所)へ、交付通知書、通知カード及び本人確認書類(*)をお持ちいただき、マイナンバーカードをお受け取りください。
※ 受け取りは原則としてご本人に限ります。
※ご本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合、法定代理人(親権者または成年後見人)がご本人に同行して窓口へお越しください。
※ 任意代理人による受け取りは、ご本人が病気、身体の障害、その他のやむを得ない理由により、交付場所へお越しになることが難しい場合に限られます。要件や必要書類については、関連URL『代理人による「マイナンバーカード(個人番号カード)」の受け取りについて』をご確認ください。
■本人確認書類(*)
(1) 住民基本台帳カード(写真付きのものに限る)・運転免許証・旅券・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳のうち1点
(2) (1)をお持ちでない場合は「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・学生証等のうち2点
※ 法定代理人(親権者または成年後見人)がお越しいただく場合は、ご本人の本人確認書類とあわせて、法定代理人の本人確認書類も必要です。
※通知カードの交付を受けている場合、マイナンバーカードの交付を受ける際に、通知カードは返納する必要があります。
※住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを取得する場合、住民基本台帳カードは返納する必要があります。
■法定代理人(親権者)がお越しいただく場合の代理権限確認書類
親権者であることがわかる書類(戸籍全部(個人)事項証明書、出生証明書または出生届受理証明書など)
※次のア、イに該当する方は、書類は必要ありません
ア 名古屋市内に本籍がある場合
イ 名古屋市内に本籍がない場合で、交付対象者と親権者(法定代理人)が同一世帯の場合
ただし、世帯主以外の親権者(法定代理人)が来場される場合は、法定代理人である旨の誓約書を記入していただきます。
■法定代理人(成年後見人)がお越しいただく場合の代理権限確認書類
成年後見の登記事項証明書
■申請時に窓口にお越しいただく申請方法
本人確認書類等をお持ちの方がお住いの区役所市民課・支所区民生活課の窓口で申請することで、後日、本人限定受取郵便等でカードを受け取ることができます。暗証番号を提出いただくなど、一定の条件があります。
※詳しくは、FAQ「マイナンバーカードを区役所・支所の窓口で申請し、郵送で受け取る方法」を参照
※マイナンバーカードには電子証明書が標準搭載されます。電子証明書の搭載を希望しない場合は、希望しない電子証明書について、申請書の□欄にチェックをつけてください。
≪手数料≫
初回手数料は無料
再交付手数料は1000円(電子証明書が不要の場合は800円)です。
≪有効期限について≫
■マイナンバーカードには有効期限があります。
18歳以上の方は10年(発行日から10回目の誕生日)、18歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年(発行日から5回目の誕生日)です。ただし、以下のような場合には、有効期限満了前であってもマイナンバーカードは失効しますので、ご注意下さい。
○住民票が消除されたとき
○住民票コードやマイナンバーを変更したとき
○死亡したとき など
※その他の失効事由については、各区役所・支所に直接お尋ねください。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課、各支所区民生活課】