A.ご回答内容
■住所を異動した日から14日以内に、新しくお住まいになる区の区役所または支所に転入届を提出してください。
なお、届出と同時に住民票の写しも発行できますので、住民票の写しが必要な場合は転入届出の際に一緒に申出をしてください。(住民票の写しの取得については、関連FAQ「住民票の写しの取得方法」をご覧ください)
≪転入手続について≫
○お持ちいただくもの
1 転出証明書(※住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる転出届をされた方は不要です。)
2 マイナンバーカード
※引っ越しをする世帯全員のマイナンバーカードをお持ちください。別世帯の代理の方が来られる場合は、マイナンバーカードの券面記載事項変更を委任する旨の委任状に暗証番号を記入して封筒等に入れて封をしたものを併せてお持ちください。
3 窓口に来庁される方の名前が確認できる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
4外国人住民の方が転入する場合は、転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
○届出期間 :転入した日から14日以内(住み始めた日の翌日を1日目とします。)
※住み始める前のお届けはできません
○届出窓口:お住まいになる区役所または支所
○届出人 :本人又は世帯主又は代理人
※代理人の場合は、委任状が必要です。
※住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる転入の場合は、本人または同一世帯の方以外がお越しになると、即日で住所異動に伴う署名用電子証明書の発行・更新手続きが完了しません。
○届出方法 :窓口にて直接(※郵送でのお届けはできません)
≪注意事項≫
○正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
○代理人の届出の場合はご本人からの委任状が必要です。
また、きちんと届書に以下の必要事項が記入できるよう異動者本人からこれらの事項を確認してきてもらった 上で記入していただく必要があります。
≪転入届に必要な事項≫
1 異動者全員の氏名・生年月日
2 正確な新住所+マンション名があれば部屋番号まで
3 新住所の世帯主氏名
4 新住所に住み始めた日
≪その他の手続≫
○義務教育のお子さんがいる場合は、転入学通知書をお渡ししますので、在学証明書(前の学校で発行)と併せて転校先に提出してください。
○国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、障害者医療、ひとり親家庭等医療、福祉給付金の対象の方は各区の保険年金課または支所区民福祉課保険係での手続があります。
○介護保険に加入されている場合は、各区の福祉課での手続があります。
○児童手当受給者については各区の民生子ども課で手続があります。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係】