A.ご回答内容
児童手当は、18歳年度末までの子どもを養育している方に、1人目の子どもから支給されます。
この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。該当すると思われる方は、速やかに手続きをしてください。
手当を受給されている方でも、新たにお子様が出生された場合は、必ず増額の申請が必要です。
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月から支給することができます。
≪対象者≫
18歳年度末(高校生年代の3月末)までの子どもを養育している方
日本国籍がなくても、住民登録をされている方は、受給できます。
ただし、在留資格がない方は受給できません。
公務員の方は勤務先での手続きが原則ですが、出向・派遣の場合は区役所で申請することになる場合がありますので、必ず勤務先で受給できるかどうかをご確認ください。
■対象となる子どもとは・・・
○日本国内に居住している子どもとなりますので、海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き対象となりません。
○日本国籍がなくても、住民登録をされていれば対象となります。
ただし、在留資格がない方は対象となりません。
○児童福祉施設に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している子ども又は里親に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている子どもは対象となりません。
■養育している方とは・・・
○お父さん、お母さんが共に子どもを養育している場合には、原則として、お父さん、お母さんのうち所得が高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
なお所得に差が無い場合は
・子どもが父母のどちらかの健康保険の扶養に入っているか
・子どもが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
なども考慮されます。
○父母以外で申請される場合
あらかじめお住まいの区の民生子ども課または支所区民福祉課子ども担当へご相談ください。
≪手当額(月額)≫
・0歳から3歳未満 第1子、第2子→月額15,000円
第3子以降→月額30,000円
・3歳から18歳年度末まで 第1子、第2子→月額10,000円
第3子以降→月額30,000円
≪問合せ先≫
各区役所民生子ども課または支所区民福祉課子ども担当
≪関連FAQ番号≫
407 児童手当の申請方法を知りたい。
405 児童手当の振込み日を知りたい。
1007 児童手当を申請していなかった場合、個別に制度案内が行われるのか知りたい。