A.ご回答内容
児童手当は、申請をされていない方に対する個別の案内は行っておりません。
中学校3年生までの子どもを養育する方で、児童手当の申請を行っていない方は、速やかに区役所民生子ども課または支所区民福祉課子ども担当で申請を行ってください。
なお、児童手当は申請された日の翌月分から支給されます。
≪問合せ先≫
各区役所民生子ども課または支所区民福祉課子ども担当
≪関連FAQ番号≫
407 児童手当の申請方法を知りたい。
408 児童手当の制度を知りたい。
406 児童手当の新規申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。