A.ご回答内容
■住所を異動した日から14日以内に、お住まいの区の区役所または支所に、転居届を提出してください。
■届出と同時に住民票の写しも発行できますので、必要な場合は併せて申請してください。
■印鑑登録の住所は、この届で自動変更されるので、改めて手続する必要はありません。
※平成19年8月12日以前に、市内の引越しによって住まいの区を変更された方は、それまで登録されていた印鑑登録は廃止されています。
≪転居届出について≫
○届出書類:転居届(住民異動届)
○お持ちいただくもの
・マイナンバーカード
※引っ越しをする世帯全員のマイナンバーカードをお持ちください。別世帯の代理の方が来られる場合は、マイナンバーカードの券面記載事項変更を委任する旨の委任状に暗証番号を記入して封筒等に入れて封をしたものを併せてお持ちください。
・外国人住民の方が転居する場合は、転居される方全員の在留カード、特別永住者証明書をお持ちください。
・窓口に来られる人のお名前を確認できる書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
※ご本人確認に関する詳細は、関連FAQ「本人確認について知りたい」をご参照ください。
○届出期間 :転居した日から14日以内(お住まいになった日の翌日が1日目となります。)
※住み始める前のお届けはできません
○届出窓口 ・お住まいの区の区役所または支所
○届出人 :本人又は世帯主又は代理人(※代理人の場合は、委任状が必要です。)
○届出方法 :窓口にて直接(※郵送でのお届けはできません)
≪注意事項≫
●正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
●同一建物内(マンション等)で転居した場合にも届出が必要になります。ただし、住民票の住所欄にマンション名や部屋番号まで記載されていない場合は届出は不要です。
●代理人での届出の場合、委任状が必要です。
また、きちんと届書に以下の必要事項が記入できるよう異動者本人からこれらの事項を確認してきてもらった上で記入していただく必要があります。
○転居届に必要な事項
1 異動者全員の氏名・生年月日
2 正確な新住所+マンション名があれば部屋番号まで
3 新住所の世帯主氏名
4 新住所に住み始めた日
5 正確な旧住所(○番地か○番○号まで必要)
6 旧住所の世帯主氏名
≪その他の手続≫
○義務教育のお子さんがいる場合
学区が変更になる転居届を出された場合、転入学通知書をお渡ししますので、在学証明書(前の学校で発行)と併せて転校先に提出してください。(学区に変更がない転居届の場合はこの手続はありません)
○国民健康保険、後期高齢者医療、子ども医療、障害者医療、ひとり親家庭等医療、福祉給付金の対象の方は各区の保険年金課または支所区民福祉課保険係での手続があります。旧住所の保険証をお持ちください。
○介護保険に加入されている場合
各区の福祉課での手続があります。
○児童手当受給者の場合
各区の民生子ども課で手続があります。
≪問合せ先≫
【各区役所市民課住民記録係、各支所区民生活課市民係】