A.ご回答内容
埋蔵文化財の包蔵地とは、文化財保護法に規定された「周知の埋蔵文化財包蔵地」であり、一般的には「遺跡」と呼びます。
文化財保護法で指定を受けた「史跡」等に該当しない限り、規制や制限はありませんが、文化財として保護すべき対象ですので、保護・保存を念頭においた取り扱いをおこなっています。
その範囲は、市教育委員会が作成した「遺跡分布図」に表示されています。示された範囲にかかる敷地で掘削を伴う工事等を計画した場合は、届出が必要になります。黒色で表示された滅失した遺跡では届出は必要ありません。
国や地方公共団体を除く一般の方が工事等を計画した場合は文化財保護法第93条の規定によって、「埋蔵文化財発掘の届出」を市教育委員会あて、着工予定日の60日前までに提出していただく必要があります。工事の内容と遺跡の状況に応じて、市教委から「発掘調査」「工事立会」「慎重工事」の指示通知をお返しします。
発掘調査については、実施費用の負担を届出者(工事の原因者)にお願いしておりますので、計画の早い段階でその取り扱いについて教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課(名古屋市教育館8階)にご相談ください。
≪問合せ先≫
【教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課(名古屋市教育館8階)】(電話 052-253-9279)