A.ご回答内容
「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で掘削を伴う土木工事等(開発事業・解体事業・造成工事等)を実施する場合文化財保護法第93条第1に基づいて着工の60日前に名古屋市教育委員会に届出を行う必要があります。なお、文化財保護法等により指定された文化財は保護すべき対象であるため、現状を変更する行為は規制及び制限があります。これらの手続きについては教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課(名古屋市教育館8階)にご相談ください。
「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で掘削を伴う土木工事等(開発事業・解体事業・造成工事等)を実施する場合文化財保護法第93条第1に基づいて着工の60日前に名古屋市教育委員会に届出を行う必要があります。なお、文化財保護法等により指定された文化財は保護すべき対象であるため、現状を変更する行為は規制及び制限があります。これらの手続きについては教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課(名古屋市教育館8階)にご相談ください。