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Q.埋蔵文化財の包蔵地に該当する土地に家屋を建てるなど開発をする場合、どのような手続きが必要ですか。 【埋蔵文化財の包蔵地に関する事務】

A.ご回答内容

「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する土地で掘削を伴う工事等を計画した場合は、届出が必要になります。国や地方公共団体を除く一般の方が工事等を計画した場合は文化財保護法第93条の規定によって、「埋蔵文化財発掘の届出」を市教育委員会あて、着工予定日の60日前までに提出していただく必要があります。手続きについては教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課(名古屋市教育館8階)にご相談ください。

届出に必要な書類は教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課のほか、ホームページから取得することができます。

≪問合せ先≫
【教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課(名古屋市教育館8階)】(電話 052-253-9279)

人生の出来事
未設定
分類
子育て・教育 / 生涯学習 / 埋蔵文化財の包蔵地に関する事務
FAQ ID
985
更新日
2026年03月22日 (日)
アクセス数
570
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