A.ご回答内容
宅地造成等工事規制区域内で一定規模以上の盛土等(宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積)を行う場合には、許可が必要となります。
許可対象となる盛土等の規模
≪宅地造成、特定盛土等 土地の形質の変更(盛土・切土)≫
①盛土で高さが1メートル超えの崖※1を生ずるもの
②切土で高さが2メートル超えの崖※1を生ずるもの ③盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超えの崖※1を生ずるもの(①、②を除く)
④盛土で高さが2メートル越えとなるもの(①、③を除く) ⑤盛土又は切土をする土地の面積※2が500平方メートル越えとなるもの(①~④を除く)
≪一時的な土石の堆積≫
⑥最大時に堆積する高さが2メートル越えかつ面積が300平方メートル越えとなるもの ⑦最大時に堆積する面積※2が500平方メートル越えとなるもの ※1 地表面が水平面に対し30度を超える角度となる土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの ※2 工事前後の地盤面の標高の差が30センチメートルを超える部分の面積
≪許可申請・手数料≫ 許可申請には、面積に応じた手数料が必要になります。 詳しくはWEBページ「各種手引き」を参照して下さい。
≪問合せ先≫
宅地造成及び特定盛土等に関する問合せ先 【住宅都市局開発指導課宅地規制担当】(名古屋市役所西庁舎2F)
(問合せ受付時間)9:00~11:30、13:00~16:30 (電話 052-972-2733 FAX番号 052-972-4159)
(電子メールアドレス a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)
土石の堆積に関する問合せ先 【住宅都市局開発指導課盛土規制担当】(名古屋市役所西庁舎2F)
(問合せ受付時間)9:00~11:30、13:00~16:30 (電話 052-972-4222 FAX番号 052-972-4159)
(電子メールアドレス a4222@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)
■問合わせ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。