A.ご回答内容
宅地造成工事規制区域内で一定規模以上の宅地造成工事を行う場合には、許可が必要となります。
許可の必要な宅地造成工事は下記の4つのいずれかになります。
○切土の場合で、その部分に高さが2メートルをこえるがけができるもの。
○盛土の場合で、その部分に高さが1メートルをこえるがけができるもの。
○切土と盛土とを同時にする場合で、その盛土の部分に高さが1メートル以下のがけが生じ、かつその切土と盛土をした部分に高さが2メートルをこえるがけができるもの。
○前各号のどれにもあてはまらない切土又は盛土であっても、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。
■がけとは
切土または盛土し上記に述べた土地の部分に生ずるがけとは、地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で、これらのがけは法律で定められた技術的基準に適合する擁壁でおおわれなければなりません。
≪必要書類・金額≫
許可には、造成面積に応じた手数料が必要になります。詳しくは「宅地造成の手引き」を参照して下さい。
≪問合せ先≫
【住宅都市局開発指導課宅地規制担当】(名古屋市役所西庁舎2階)
(電話 052-972-2733 ファックス 052-972-4159)
(電子メールアドレス a2733@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp)
■問合わせ先からの返信が必要な場合は、必ず本文内に連絡先(電話番号、FAX番号、電子メールアドレスなど)を記載してください。